費用

交通事故で接骨院に通った場合も、費用は原則相手方負担となります

交通事故によるケガの通院費用は、原則として交通事故の相手方から支払いを受けることができます。

そしてその通院費用には、病院だけでなく、当院のような接骨院での施術費用も含まれます。

皆様のケガと交通事故との因果関係が認められており、施術の必要性・相当性についても認められていれば、施術費は原則として相手方負担となりますので、ご安心ください。

また、保険適用だけでなく自費施術の場合でも、同じように施術の必要性・相当性が認められるものについては相手方に支払ってもらうことが可能です。

相手方の理解を得るために

そうなると問題となるのが、「相手方に施術の必要性・相当性などをわかってもらえるかどうか」ということです。

この点について、心配をされている方も多いかと思います。

また、今は施術費を支払ってもらえている場合でも、今後どうなるかわからなくて不安があるという方もいらっしゃるかと思います。

きだに名倉堂接骨院では、交通事故被害者の方々に安心して当院への通院を続けていただけるよう、弁護士との提携もおこなっています。

お困りのことがありましたら、ご来院の際にお申し付けください。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×

【平日21時まで施術】
平日 9時~12時、16時~21時
土曜 9時~13時

【予約について】
平日20時以降および木曜日は、事前の予約が必要です。

所在地

〒350-1306
埼玉県狭山市
富士見1-11-1
狭山市駅 東口 徒歩5分

04-2956-7688

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